お客様の安心のため「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しています

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2020年10月08日

お客様の安心のため「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しています

石岡市の売買専門・不動産会社キャピタルトラストの安達です。


今回は、当社が加入している「宅地建物取引士賠償責任保険」について解説したいと思います。お客様がより安心して不動産取引ができるように加入しております。


不動産取引は、一般的に高額な取引となります。
誰しも不動産取引で失敗したくはありません。
当然、不動産会社も、お客様に賠償するような取引をしたいはずがありません。
しかしながら、万が一のことを考えて当社では賠償責任保険に加入しています。

不動産取引のリスクに備えるために保険に加入しています。当社の「加入者証」

当社は、不動産取引でお客様が損害を被ってしまう事態に備えるために、宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています。


この保険に加入していると、不動産会社が誤った内容を説明したことにより損害賠償が発生した場合に引き受けた保険会社より保険金が支払われます。


このような事態にならないように慎重に調査をして対応していますので、実際に保険金を請求したことはありません。


リスクを少しでも減らしたい、万が一お客様が損害を与えてしまった場合も確実に損害を賠償できるようにするためのものです。

宅地建物取引士賠償責任保険の「補償内容」

宅地建物取引士賠償責任保険は、不動産取引において宅地建物取引業法の35条と37条の業務によるリスクに備える保険です。


・重要事項説明書 (35条書面)
・契約内容記載書面(37条書面)

重要事項説明書を作成するために宅地建物取引士は、しっかりと調査を実施して書類を作成して説明を行います。しかしながら、記載漏れ、間違い、重要事項の説明漏れなどお客様への説明を誤ってしまう可能性はゼロではありません。


宅地建物取引士賠償責任保険に加入していると、宅地建物取引士の業務遂行によってお客様に損害を与えてしまった場合に、最大で1億円の保険金が支払われます。そのため不動産会社が高額な損害賠償を負っても、保険金で賠償金を支払えます。

補償額
・1請求あたりの支払限度額は1億円
・保険期間中の支払限度額1億円


第一には、お客様のためではありますが、当社のためにも宅地建物取引士賠償責任保険に加入させていただいております。

補償される事例

重要事項説明書への誤記が原因の例>

土地の売買に係る重要事項説明において、宅地建物取引士が必要な調査をしたにも関わらず用途地域を誤った売買契約を締結し、その後、買主の予定していたアパートが建設できないことが発覚

売買契約は無効として代金の返還とアパート建設の為に支出した費用につき損害賠償請求を受け、裁判で2,500万円の支払い命令が出ました。

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