石岡市の売買専門・不動産会社キャピタルトラストの安達です。
今回は、不動産売買の諸費用の中でも大きな比率を占める仲介手数料についてです。
不動産会社の仲介手数料は「成功報酬」になります。
契約が成立しなかったときは、仲介手数料は請求されませんのでご安心ください。また、契約成立の有無にかかわらず、販売活動に要した広告費等の経費も請求されません。
ただし、売主から依頼した特別の広告の場合には負担が生じる場合があります。
もし、不動産が売却できなくて、不動産会社の広告費を請求されたら最悪ですよね。
仲介手数料には上限があります
宅地建物取引業法により、不動産会社が受けとることのできる仲介手数料の額の上限が決められています。
不動産会社は、上限額を超えて仲介手数料を請求することはできません。
仲介手数料は、下記の報酬告示で定められた金額以内のの額で依頼者と不動産会社の話し合いで決めることになります。
通常の取引においては、宅地建物取引業法で定めた上限額を仲介手数料とするのが一般的です。
仲介手数料の上限の額
売買価格 | 仲介手数料の上限の額 |
200万円以下の金額 | 売買代金の5% |
200万円を超え400万円以下の金額 | 売買代金の4% |
400万円を超える金額 | 売買代金の3% |
★仲介手数料は消費税の課税対象ですので、別途消費税がかかります。
売買価格が、1000万円の不動産の場合の仲介手数料の計算方法
①200万円までの部分
200万円×5%=10万円
②200万円を超え400万円までの部分
200万円×4%=8万円
③400万円を超え1000万円までの部分
600万円×3%=18万円
④ ①+②+③=36万円
この36万円に消費税を加算した金額が仲介手数料の上限になります。
売買価格400万円を超える場合の速算式
不動産売買ですと、売買価格400万円を超えるケースが多いと思います。
その場合には、簡単に仲介手数料を計算できる速算式があります。
売買価格×3%+6万円(これに消費税が加算されます)
(1000万円×3%+6万円)×1.1
仲介手数料の支払時期は
支払時期に決まりはありません。
不動産売買契約時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法ではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが望ましいとされています。
不動産会社によっては、引き渡しの時に全額請求する場合もあります。
事前に不動産会社に確認しておくとよいでしょう。