石岡市の売買専門・不動産会社キャピタルトラストの安達です。
今回は、不動産売買時の時に重要になる権利証のついての記事になります。
不動産売却において決済時・引渡時において、不動産の権利証が必要になります。
売却時に見つからない、紛失してしまったというケースがあります。
大事に保管しすぎてどこに置いたか忘れているケースが多いと思います。
今回は、不動産の権利証についてと紛失した場合の対処法を確認したいと思います。
権利証とは?登記済権利証?
権利証とは、「登記済権利証」のことです。通称「権利証」と呼ばれています。
平成17年の法改正前までは、所有権取得の登記が完了した際に法務局から登記済と記載され登記書印が押印された「登記済権利証」が発行されていました。
登記済権利証は、後日所有者が不動産を売却して、買主に名義変更する手続きや住宅ローンの借り換えをする場合など抵当権を設定するときに法務局に提出する書類です。
実際の登記では、この①登記済権利証と、②売主の実印での捺印、③印鑑証明書の3点セットで売主の本人確認して登記手続きをしています。
登記済権利証→登記識別情報に変更(平成17年に法改正)
平成17年の法改正後から、上記の登記済権利証から「登記識別情報」に制度が変わりました。役割は変わりません。従来は、登記済権利証の書面自体で所有者本人の確認をしていたのですが、登記識別情報は、情報(英数字の組み合わせ)になり、暗証番号で本人確認をする制度です。
通常は、目隠しシールが貼られており、暗証番号は見られませんのでそのままの状態で大事に保管ください。
現在でも法改正前の登記済権利証があるため、権利証=登記済権利証または登記識別情報ということになります。
不動産会社や司法書士から「決済の時に、権利証をお持ちください」と言われたら
登記済権利証、または登記識別情報を持参するということです。
登記済権利証・登記識別情報を紛失した場合は再発行できるの?
登記済権利証・登記識別情報の発行は新たに権利を取得した時のみ(売買や相続等)となっており、紛失等したときでも再発行は認められておりません。 もっとも紛失をしてしまっても権利を失うわけではありませんが、不動産の売却等登記をするときに、代わりとなる手続きをする必要があるだけです。
司法書士による「資格者代理人による本人確認情報」
登記済権利証・登記識別情報は再発行ができないので、不動産売買の決済では、一般的に、司法書士による「本人確認情報」を提供して所有権移転登記を行います。
司法書士が、売主本人と面談をして、本人であることを確認しその職責に基づき本人確認情報を作成して登記申請時に提出します。