茨城県石岡市の不動産会社キャピタルトラストの佐佐木です。
皆さまが安心して不動産売買を行えるように今回は「物件状況等報告書」について解説していきたいと思います!(^^)!
物件状況報告書とは?
物件状況等報告書とは、不動産を売却する際に売主の方がどのような状態の物件を売却するのかを明記する書類です。
売却活動の中には内覧があり、内覧でどのような物件であるのかはある程度確認することができます。しかし「見ただけではわからないこと、内覧で聞けなかったこと」も購入する方として知っておきたいことは多くあります。
物件に不具合があることを認知しているのであれば、売主の方はのちにトラブルになることがないよう、事前に報告しておく必要があります。
物件状況等報告書を確認してすべての不具合を承認した上で、購入することを決めて契約締結をしたのであればのちに不具合が発生しても売主は責任を問われません。
しかし、不具合があることを知っていたのにも関わらず物件状況等報告書に記載をしていなかった場合には、隠蔽していたこととなり、賠償責任を問われることになります。
売主の方は自分自身の身を守るためにも、物件状況等報告書は必ず提出するべき書類です。
物件状況報告書に記載される項目
物件状況等報告書で記入するべき項目は以下です。
・雨漏りの有無
修理をしているのであれば、いつ修理したのかも記載する
・シロアリの被害の有無
駆除や修理をしたのであれば、いつ行ったのかも記載する
・腐触の有無
・給排水管の故障
・建物の傾きの有無
・増改築の有無
リフォームやイノベーションをしているのであれば依頼した建築会社も記載する
・火災等の被害の有無
そのほかにも、近隣住人と日照権や騒音などのトラブルになりうる要件があるのであれば、それも合わせて記載しておくようにしましょう。
物件状況等報告書は誰が記入するの?
『物件状況等報告書』も前回解説した『付帯設備表』も原則不動産の所有者である売主が記入する書類です。
不動産会社の方のほうが専門知識はあるかもしれませんが、住んでいるからこそ分かることや、所有してるからこそ把握していることがあるのは説明するまでもありません。
付帯設備表や物件状況等報告書は不動産について包み隠さず記入しなければいけないことが多く、「書きたくないな」と感じる売主の方もいるでしょう。
しかし、売却後に不具合が見つかってしまうと賠償責任を問われることもあります。売却する物件がどのような不動産なのか、自分自身を守るためにもしっかりと提出をするようにしましょう。