茨城県石岡市の不動産会社キャピタルトラストの佐佐木です。
設備の有無・故障不具合の有無・設備の残置や撤去などを取り決める「付帯設備表」は、「言った・聞いていない」「聞いた・言っていない」の争いを防ぐための重要な書類です。
皆さまが安心して不動産売買を行えるように「付帯設備表」について丁寧に解説していきたいと思います!(^^)!
付帯設備表とは?
付帯設備表とは、売買対象不動産に関する設備の「有無」・故障不具合の「有無」を買主さまへお知らせする書類です。
残置する物と撤去する物の認識違いによるトラブルや、故障不具合を言った・言わなかったのトラブルを防止する役割があります。
付帯設備表の大項目は次の通りです。
■ 給湯関係
■ 水回り関係
■ 空調関係
■ 照明関係
■ 収納関係
■ 建具関係
■ テレビ視聴
■ その他
「付帯設備表」や「物件状況報告書」の作成は設備の状態を把握している売主さまが責任をもって作成する書類であり、仲介会社が作成するものではないのです。
しかし、不動産屋さんがしっかりサポートしないにもかかわらず、売主さまの責任にするのは少し無理があるのではないかと思います。
キャピタルトラストではしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
付帯設備表はいつ記入するべき?
付帯設備表には、設備の故障不具合も記載します。
買主さまの立場で考えてみると…設備の故障不具合があれば、現地内覧時に確認しておきたいはずです。床暖房や埋め込み式のエアコンなどが故障していれば、補修費用は高額になりますから、検討する際に重要な判断材料になりますよね。
ここで知っておいて欲しい重要なことがあります。
それは…
普段生活しているマイホームでは、故障不具合に慣れてしまい、自分で認識できていないことがある、ということです。
そのため、販売開始する前に設備の動作確認をしっかり行い、不動産屋さんと一緒に付帯設備表を完成させておくことをお勧めします。
付帯設備表記入時の注意点
購入する不動産は中古物件ですから、新築の時のように完璧な状態であるわけがありません。付帯設備表には「引渡す設備には経年変化および使用にともなう性能低下、キズ、汚れ等があることをご了承ください。」と記載されています。
細かい買主さまだと、網戸が動かない・サッシを動かすと異音がする・換気扇の音がウルサイ・とか…いろいろとあるかもしれませんが、主要設備(給湯関係・水回り関係・空調関係)は使用可能な状態で引き渡すものですから、補修すれば済む箇所は現況でよいわけです。
でも、このようなことで売主さま・買主さまの双方が険悪になるのは悲しいので、内覧してもらう前に、付帯設備表の記載事項を中心に下記の内容も一緒にチェックすることをオススメします。
■ 戸・扉・網戸などで異音がしませんか?
■ 戸・扉・網戸に穴はあいていませんか?
■ 窓ガラスの割れはありませんか?
■ 玄関・サッシ・戸の鍵は閉まりますか?
■ 鍵の紛失はありませんか?
■ 床鳴りはありませんか?
■ 床の変色はありませんか?
■ 換気扇の吸引力は問題ありませんか?
■ 床暖房や浴室乾燥機のコントロールパネルに不具合はありませんか?
■ キッチン・浴室・洗面で水漏れはありませんか?
■ お湯が出づらいことはありませんか?
■ エアコンの設置・交換で伝達事項はありませんか?
■ 洗面化粧台にひび割れはありませんか?
などなど。
付帯設備表を記入する時は、動作確認をしていくと5分前後はかかるはずです。
ちょっと大変ですが、高額な商品を売却することを忘れずに頑張ってください!(^^)!
特定保守製品とは?
付帯設備表の最後に、消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」という欄があります。
これはわかりづらいので説明しておきます。
特定保守製品は、平成21年4月1日以降に製造・輸入された下記9品目で、製品の見やすいところに「特定保守製品」と表示されています。
■ ビルトイン式電気食洗機
■ 浴室用電気乾燥機(ガス乾燥機は対象外)
■ FF式石油温風暖房機
■ 石油給湯器
■ 石油ふろがま
■ 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス・プロパンガス用)
■ 屋内式ガスふろがま(都市ガス・プロパンガス用)
これらは経年劣化による重大製品事故の発生の恐れが高い製品になります。そのため、メーカーが所有者情報を把握し、点検時期が到来したことや、リコール(欠陥商品を回収して無料修理すること)対象になったことを通知できるようにしているのです。
引き渡しを受けた後に、買主さまが所有者登録することを求められています。