石岡市の不動産会社、キャピタルトラストの安達航です。
今回は『住宅ローン控除』の制度についてご説明したいと思います。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを利用して物件を購入した場合に利用できる制度です。
毎年の年末時点の住宅ローン残高に応じて、所得税と住民税から控除が受けられます。
期間は購入から最大13年間です。
制度を利用するためにはお引渡しを受けた翌年の2~3月の時期に確定申告を行う必要があり、初回は申告の2カ月後くらいに振り込まれ、2回目以降は年末調整で返ってきます。
住宅ローン控除を受けられる条件
住宅ローン控除を受けるには新築住宅であっても中古住宅であっても、
一定の条件を満たす必要があります。
- 自ら入居すること
- 引渡しから6カ月以内に入居すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅ローン返済期間が10年以上あること
- 所得が3000万円以下であること
中古住宅特有の条件(いずれかひとつ)
- 木造住宅(非耐火)の場合、築20年以内であること
- マンションなどの鉄筋コンクリート造(耐火)などの場合、築25年以内であること
- 一定の耐震基準を満たすことが証明できること
- 建築士による建物状況調査を実施して、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
築年数が要件を超えていても控除を受けるには
非耐火住宅の木造築20年以上、マンションなどの耐火住宅で築25年以上でも一定の条件を満たしていれば控除を受けることができます。
具体的には
①『耐震基準適合証明書』もしくは
②『既存住宅性能評価書』または、
③『既存住宅売買瑕疵保険』に加入するといった方法があります。
今回は、3つ目の住宅を購入する時におすすめの「既存住宅売買瑕疵保険」についてご説明します。『既存住宅売買瑕疵保険』に入るために『建築士による建物状況調査』を受けなければなりません。
調査費用は、基本プランで税込約5万円から受けられます。
1981年以前建築のいわゆる旧耐震の住宅については、上述した①の耐震基準適合証明書を取得しないと既存住宅売買瑕疵保険に入ることができません。住宅ローン控除を受けることが目的であれば、耐震基準適合証明書を取得すれば要件を満たせますので、既存住宅売買瑕疵保険に入る必要はないことに留意しておいてください。
上の図のように建物状況調査の検査に適合すれば、既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入できます。
この保険に加入し瑕疵保険料を払うことで保証書が発行されて住宅ローン控除を受けることができます。
(事前に建物状況調査をすることで、売却後または購入後のトラブルを未然に防ぐことができますし、より安心して売却・購入の判断ができますのでおすすめです。)
しかしながら、築年数が経っている建築物でメンテナンスをしていない場合には、通常何らかの劣化事項の指摘があります。劣化事項がある場合には補修後に再検査を行い、適合とする必要がありますのでご注意ください。
補修をする費用がどのくらいかかるの見積書を不動産会社、リフォーム会社から取得して、「補修するための費用」と「瑕疵保険に加入して住宅ローン控除を受ける金額」の比較するのがおすすめです。
不動産を購入してから、確定申告時にはじめて住宅ローン控除が受けられないと気づく方もおりますので、不動産会社によく確認してください。