石岡市の不動産会社、キャピタルトラストの安達航です。
マイホームの売却を依頼するにあたって、不動産会社との間で取り交わされる契約が媒介契約になります。この媒介契約には3つ種類があり、それぞれ特徴があります。しっかりと内容を理解したうえで、自分に合った契約を結ぶようにしましょう。
たくさんの不動産会社に依頼した方が早く売れそうなので「一般媒介」が良いと思いがちですが、必ずしもそうではありません。
「専属専任」「専任」の媒介契約は、必ずレインズに登録することになっているので、売却情報は登録と同時に他の全ての不動産会社が閲覧できるようになります。
不動産会社は、レインズの売却情報を確認して、物件を探している人に紹介ができる仕組みになっています。「専属専任」「専任」で契約をした媒介業者は売却に対する責任が重くなり、積極的に広告活動をして販売します。また、信頼できる1社にしぼった方が煩わしさもありません。
3つの媒介契約から選ぶ★どの契約で選ぶかは売主様が決められます。
媒介契約には、3つの媒介契約から選ぶことになります。
①専属専任媒介契約(せんぞくせんにん)
②専任媒介契約(せんにん)
③一般媒介契約(いっぱん)
①専属専任媒介契約(せんぞくせんにん)
・不動産会社に依頼できるのは1社だけです。
・売主自ら買主を見つけた時でも、依頼した不動産会社を介して契約しなければなりません。
・不動産会社は、物件情報をレインズへ登録義務があります。
・不動産会社は、売主に1週間に1回以上の販売状況の報告義務があります。
②専任媒介契約(せんにん)
・不動産会社に依頼できるのは、専属専任と同じく1社だけです。
・売主自ら買主を見つけた時は、不動産会社を介せず、直接契約も可能です。
・不動産会社は、物件情報をレインズへ登録義務があります。
・不動産会社は、売主に2週間に1回以上の販売状況の報告義務があります。
③一般媒介契約(いっぱん)
・不動産会社に依頼できる数の制限なし(複数社でもOK)
・売主自ら買主を見つけた時は、不動産会社を介せず、直接契約も可能です。
・不動産会社は、物件情報をレインズへ登録義務がありません。
・不動産会社は、売主に販売状況の報告義務がありません。