石岡市の不動産会社、キャピタルトラストの安達航です。
2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立したことで、賃貸管理業者は、国土交通大臣への登録が「原則的に」義務付けられます。
どういう事かというと、今までは、アパートなどの賃貸管理には法律的な規制・規則などがなかったのです。今後は、「賃貸住宅管理業」として登録制になり、管理委託契約締結の際に重要事項説明を貸主にする義務が法律で決まり、準備期間を経て施行されます。
国家資格になる予定?国家資格と同じ立ち位置?
「業務管理者」として配置要件に「賃貸不動産経営管理士」が予定されています。
宅地建物取引業では、宅地建物取引士(国家資格)が配置要件となっています。
分譲マンションの管理業では、管理業務主任者(国家資格)が配置要件となっています。
この流れからすると、国家資格になる可能性が高いということです。
賃貸不動産経営管理士の試験
当社は、不動産の売買専門として経営しており、賃貸不動産の管理を行う予定はありません。しかしながら、当社は自社物件として複数の貸アパート、貸戸建て、貸店舗などを所有しておりますので、知識習得のために2020年11月15日に試験を受験することにしました。国家資格になる前に取っておきたいですね。
これからスマホアプリで過去問を解きながら、2021年1月8日の合格を目指します!!!