不動産の取引時に水害リスクを説明することが義務付けられました。

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2020年07月19日

不動産の取引時に水害リスクを説明することが義務付けられました。

石岡市の不動産会社、キャピタルトラストの安達航です。

昨今の水害被害が多発する状況を鑑みて国土交通省は、不動産会社に対し、不動産取引時に水害リスクを説明するように義務付けました。


売買取引、賃貸取引の両方に説明しなければなりません。

2020年8月28日から施行です。

すでにハザードマップを使って説明をしている不動産会社もありましたが、8月からは法律で義務付けられるということです。

具体的には、水害リスクをどのように説明するの?

ガイドラインでは、具体的な説明方法として
①ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すとしています。
水害は洪水、雨水出水、高潮、土砂災害などがあります。

②ハザードマップは、市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこととしています。


③ハザードマップ上に記載された避難所について併せてその位置を示すことが望ましいとしています。

④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮するようにと注意喚起されています。


国土交通省の報道発表資料です。↓↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001354556.pdf

石岡市の水害リスク・ハザードマップ

石岡市の水害リスク・ハザードマップはこちらのページからご確認ください。
↓↓
https://capitaltrust.jp/contents/164

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