不動産広告の注意すべき点『特定事項』をチェックしよう

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2021年10月16日

不動産広告の注意すべき点『特定事項』をチェックしよう

茨城県石岡市の不動産会社キャピタルトラストの佐佐木です。

不動産を購入するときに不動産会社の広告を見ると思いますが、その中に記載されてある重要なポイント『特定事項』について分かりやすく解説していきたいと思います!(^^)!


特定事項とは?

特定事項とは、「普通の物件とは違う注意する点があるよ」ということ。

土地の利用に法律上の制限を受けるケース、利用にあたって費用がかかることを説明するものです。

具体例としては次のような項目

・建築不可、再建築不可

 建築基準法に規定する道路に2m以上接道していない土地。

 

・セットバック

 土地に接する道路の幅員4m未満の時、道路中心から2m後退する必要がある。

 セットバック部分は建物を建築できない。

 (セットバックがある分だけ敷地面積は減少する)

 

・古家あり

 売地で、土地に建物が建っている場合、『古家あり』と記載されます。

 土地を買って新築するためには建物解体費用がかかります。

 

・高圧線

 土地の全部、または土地の一部に高圧線がかかっているときにはその旨が記載されます。

 

・建築条件付き土地

 指定の施工会社で建築すること条件に販売される土地のこと。

まとめ

特定事項をチェックしましょう。

ただし広告をつくるのは不動産会社です。
不動産会社によっては、上記の特定事項をきちんと記載しないこともある点に注意してください。

最終的には物件現地で確認するようにしましょう。

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