初めて不動産を売却する人が知っておきたい【不動産用語】

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2020年08月24日

初めて不動産を売却する人が知っておきたい【不動産用語】

石岡市の不動産会社、キャピタルトラストの安達航です。

トラブルなく安全な不動産取引をするために、押させておきたい不動産用語をご紹介します。心強い味方となってくれる不動産会社とスムーズに取引を進めるために、最低限知っておくべき用語となります。

宅建業者

不動産会社のことです。不動産(宅地建物取引)業を営むためには免許が必要です。免許番号で営業年数がわかります。

宅地建物取引業法

不動産会社が業務を行うに際し、守らなければならない厳しい法律です。
土地・建物の公正な取引の確保と購入者等の利益の保護を図ることを定めています。

宅地建物取引士

資格試験に合格した不動産取引の専門家です。買主への「重要事項説明」は宅地建物取引士でなければすることができません。

媒介業者

売主や購入希望者から依頼を受けて不動産の売却や購入の媒介(仲介)業務を行う不動産会社のことです。

媒介契約

売主と買主が不動産会社と締結する契約書です。

売却や購入の媒介の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために媒介契約が成立した時の報酬額等の事項が記載された書面「媒介契約書」を交付することが義務付けられています。

指定流通機構・レインズ

通称「レインズ」と呼ばれるネットワークシステムを運営している不動産団体です。
専任媒介等で売却の依頼を受けた媒介業者には「レインズ」への登録義務があります。

レインズ登録により売却情報が広く会員不動産会社に提供されて、買主を早く見つけることが可能になります。

重要事項説明

不動産会社は取引に必要な調査や売主との契約条件の交渉を行い、買主に対して契約が成立するまでの間に、取引物件の内容や条件に関する重要な事項について「重要事項説明書」を交付して、宅地建物取引士に重要事項説明をさせることが義務付けられています。

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